2002-05-29 第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
このことに関しましては、国会法、それから議院規則等の法律の規定によって明確に規定をされております。具体的に例を挙げさせていただきますと、各議員における議案を発議する権利、修正案の動議を提出する権利、それから委員会における質疑の権利、さらには演説、討論権、表決権等がございます。
このことに関しましては、国会法、それから議院規則等の法律の規定によって明確に規定をされております。具体的に例を挙げさせていただきますと、各議員における議案を発議する権利、修正案の動議を提出する権利、それから委員会における質疑の権利、さらには演説、討論権、表決権等がございます。
収賄罪というのは、一般的に、公務員がその職務に関して、その対価として利益を収受するあるいは要求、約束するといった場合に成立する犯罪とされておりますところ、お尋ねの国会議員の関係につきましては、国会法あるいは衆参議院規則等によりまして、議案の発議あるいは議題について質疑し、意見を述べる等々の職務を行うものとされております。
国会議員は、御承知のように、憲法とかあるいは国会法、議院規則等の規定によりまして、その職務権限が定められておるのであります。おもなるものは、本会議及び委員会における議案等の審議、表決でございまして、これはその本来の職務権限というふうにわれわれは解しております。
それはそれといたしまして、今お示しになりました憲法の条章、国会法の規定、議院規則等は承知いたしております。いわゆる国会の国政調査権と一括して言われる事項でございます。私が、検査院の検査書類を全般にわたって出さなければならぬという山田委員の御要求に対しまして、困ると申しましたのは、私、その国政調査権に正面から挑戦するわけではありませんが、国政調査権の中にもおのずから限度があると考えております。
しかし、事実でありますけれども、これらの国会関係法規あるいは議院規則等には、それぞれ国会関係の法規であり、国会関係の規則であるという法的要件が備わっておるのであります。その上に組み立てられておるのであります。その法的要件の中には、特殊的な何か存在であるからというような、政治的なそういう見方は、遺憾ながら入っていないと私は考えるのであります。
大池さんは、三十年の基きにわたって本院に奉職せられまして、特に終戦後は、事務総長として十年の長きにわたり重職につかれて、新憲法の制定、新国会法あるいは議院規則等、すべてこれみなあなたの御苦心の結晶でございます。これらの新しい議会の運営その他、あなたの功績は、この新しい憲法のもとに長く残されていくことであろうと私どもは確信をしております。
そこで現行國会法或いは議院規則等を見て見ますと、勿論懲罰事犯はこの本会議或いは委員会、或いは少くともこの建物の内部に発生することがまあ通例でありましようけれども、從つてそういう意味で規定されておる部分が多いようにも思われます。